お知らせ

前払式支払手段(プリペイドカード)払戻しのお知らせ

資金決済に関する法律第20条第1項に基づく
前払式支払手段の払戻しのお知らせ

令和 7 年 2 月 28 日に新規発行を終了し、同年 3 月 31 日に利用を終了しました、当社発行の前払式支払手段について、下記のとおり未使用残高の払戻しをいたしますので、申出期間内に申出をお願いいたします。

払戻しを行う前払式支払手段発行業者の商号
上原成商事株式会社

○ 払戻しの対象となる前払式支払手段の種類
チャージプリペイドカード、プリペイドカード

○ 払戻しの申出期間
令和 7 年 8 月 26 日(火曜日)から同年 11 月 26 日(水曜日)18 時まで
※ 当該申出期間内に申出をしなかった場合は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。

○ 申出の方法
SS スタッフまで現物をご持参ください。

○ 払戻しの方法
現金にて払戻しさせていただきます。※ 持参出来ない場合・お申し出される方の住所、氏名、連絡先を下記の問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。・ご連絡頂きましたら、返信用封筒と書類を郵送いたします。必要事項をご記入いただき、返信用封筒にプリペイドカードを同封のうえ、返信してください。指定口座へ額面の金額を振り込みます。なお、郵便代及び振込手数料については当社負担とします。

【払戻しに関する問い合わせ先】
〒604-8580京都市中京区車屋町通御池上ル塗師屋町 344 番地上原成商事株式会社トータルカーライフ部 中西・嶋本電話:075-212-6005

前払式支払手段(プリペイドカード)払戻しのお知らせ